
経営革新計画承認の根拠となっているのが、中小企業新事業活動促進法です。この法律は、新たな事業活動にチャレンジする意欲的な個人や中小企業を対象に、融資や減税等を通じて支援していくものです。
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創業予定者や設立5年未満の事業主を対象として、税制優遇、国民生活金融公庫による低利融資、信用保証協会による保証制度の無担保・無保証での利用などにより支援 |
下記参照
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他社と連携し、市場化・事業化につながる取組みを行う中小企業を対象として、補助金の交付、政府系金融機関いによる低利融資、信用保証別枠の付与、税制優遇などにより支援
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経営革新計画の承認がなされると、以下の支援策が利用できます。
1.融資制度
政府系金融機関(国民生活金融公庫、商工組合中央庫、中小企業金融公庫)による低利融資制度を利用することが可能になります。
【貸付条件】
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金 額 |
○長期貸付:7億2千万円以内(うち運転資金は2億5千万円以内)
○短期貸付:上記とは別枠で2億5千万円以内
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利 率 |
*長期貸付の場合
特別利率(3) 1.65%〜(平成20年7月1日現在)
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期 間 |
○設備資金 15年以内(うち据置2年以内)
但し、実情に応じ20年以内(うち据置2年以内)
○運転資金 5年以内(うち据置1年以内)
但し、実情に応じ7年以内(うち据置3年以内)
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保証人 |
保証人免除の特例あり。
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2.信用保険法の特例
信用保証協会からの保証限度額が拡大されます。
・普通保証:2億円以内の別枠の付与
・無担保保証:8千万円以内の別枠の付与 等
3.税制の優遇措置
(1)設備投資減税(特別償却制度・税額控除制度)
取得価額の7%税額控除又は30%の特別償却
4.特許関係料金減免制度
審査請求料、特許料(第1年〜第3年分)について半額軽減
5.補助金
東京都、三重県、岐阜県、静岡県など、地方自治体によっては、事業費に
対する補助金制度が設けられています。
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