
知っているようで、意外と知らない公的融資。
活用の仕方次第で大きな武器になる、公的融資の疑問にお答えします。 |
| 公的融資とは? |
国金融資に信保付き融資、マル経融資、・・・・。 一般的に公的融資と呼ばれるているものは、以下のものになります。 ■国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫などの政府系金融機関による融資 ■都道府県や各市町村による制度融資 ■信用保証協会の保証付融資
ちなみに、政府系金融機関の法律上の定義は以下のようになっています。
| 国民生活金融公庫 |
一般の金融機関からその融通を受けることを困難とするのもを供給し、もって国民経済の健全な発展及び公衆衛生その他国民生活の向上に寄与することを目的とする。 |
| 中小企業金融公庫 |
一般の金融機関から供給を受け難い設備資金や長期運転資金を中小企業者に供給することを目的とする。
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| 商工組合中央金庫 |
中小企業の金融の円滑化を目的として、当組合へ出資している中小企業団体(所属団体)とその構成員を対象に金融の円滑化を図るため必要な業務を営む。
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商工中金(商工組合中央金庫)はまだしも、国民生活金融公庫と中小企業金融公庫との違いが、何だかよくわかりませんね。 ここは、貸付額等の違いから、実務上の取り扱いとして次のようになっています。 ■国民生活金融公庫 :個人事業者や零細企業等(一般貸付限度額4,800万円) ■中小企業金融公庫: 中堅規模等の中小企業を対象(一般貸付限度額48,000万円) また、商工中金の場合、融資対象が中小企業団体(組合)とその構成員となっていますが、組合に所属していない企業であっても、融資相談には丁寧に応対してくれます。 商工中金が、融資手続きに並行して組合加入のあっせんなども行ってくれますので、窓口で相談されたら良いでしょう。 |
| 公的融資を利用するメリットは何ですか? |
【公的融資のメリット】
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公的融資 |
民間融資 |
| 金 利 |
低金利かつ固定金利 |
企業の財務状況等によって異なり、公的融資に比べ金利が相対的に高くなる。また変動金利が多い。 |
| 返済期間 |
長期(5〜20年)が多い。
元本返済の据置のものもあり。 |
長期(5〜7年)
1年ごとの契約更新の場合もあり。 |
| 担保・保証人 |
原則として担保・保証人が必要だが、経営者等の保証人のみで可能なものもある。
無担保・無保証で利用できるものもあり。 |
原則、担保・保証人は必要。 |
民間の金融機関による融資との場合、会社の過去の融資実績などを重視しますので、設立間もない会社や新規事業などに対しては審査も厳しく、金利も高めに設定されます。
一方、公的融資には国の施策に対応した融資制度を持ち、該当するプロジェクトであれば、原則、予め設定されている優遇条件での借入が可能となります。
この外にも、 ●民間融資に比べ相対的に審査がゆるい ●公的融資には見返り預金が不要 ●融資姿勢が急変することはない(貸し剥がしなど) などがあげられます。 公的融資は前述の通り、国の政策にもとづき要件を満たすプロジェクトに対して、融資を実行する義務があるので、貸付リスクには民間融資に比べて寛容です。
かつて私も以前、公庫に所属していたので、その方針は良くわかります。 また、2000万預金する見返りに1000万の定期預金を求めるといった、融資の実行に対する見返りは一切なく、資金繰り計画も立てやすくなります。 |
| 制度融資の特徴・活用方法は? |
公的融資には政府系金融機関の融資のほかにも、各都道府県や各市町村が、それぞれの地方の信用保証協会と連携して実施している制度融資があります。 この制度は非常に良い制度にもかかわらず、政府系金融機関の融資以上に認知されていない制度かもしれません。理由として、窓口が民間の金融機関となってることも影響していると言えます。 主な制度の特徴は以下の通りです。 ●通常の信用保証協会の保証枠とは別枠で保証されることが多く、融資を受けるチャンスが大きく広がる。 ●「不況対策資金」や「創業支援資金」といった民間の金融機関が貸したがらない制度が多い。 ●融資を受ける際には認定書が必要なケースが多い。
是非、自社でご利用可能な制度を調べておかれることをお勧めします。
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| 信用保証協会の保証とは? |
信用保証協会とは、担保力が乏しく民間金融機関からの借入れが厳しい中小企業等にとって保証人の役割を果たしてくれる公的機関です。 間接的に融資の保証業務を行うことで、民間金融機関からのスムーズな借入れが可能となります。 保証の種類には、通常の保証枠に加え、制度融資と連動した別枠保証制度や、商工会議所との提携による小企業等改善資金(マル経)、経営革新計画の認定企業など国の施策に対応した別枠保証制度など、様々なニーズに対応したものがあります。
これらの別枠保証制度等を利用することで、信用保証協会の通常保証枠がいっぱいになり借入が困難な状況下で、新たに借入をすることが可能となります。 なお、2006年4月から、従来の一律料率から、中小企業の事務内容に応じた基本料率への変更、2007年10月から民間金融機関への保証付融資における全額(10割)保証の廃止(保証割合8割)と、最近になって、保証制度の大きな変更が実施されています。
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