
政府系金融機関の融資に信保付き融資、マル経融資、・・・・。 一般的に公的融資と呼ばれるているものは、以下のものになります。
■政府系金融機関(日本政策金融公庫:旧国民金融公庫等)による融資(創業融資 等)
■都道府県や各市町村による自治体の制度融資 ■信用保証協会の保証付融資
■日本政策金融公庫・自治体融資を利用するメリットは何ですか?
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公的融資(公庫・自治体) |
民間融資 |
| 金 利 |
低金利かつ固定金利 |
企業の財務状況等によって異なり、公的融資に比べ金利が相対的に高くなる。また変動金利が多い。 |
| 返済期間 |
長期(5〜20年)が多い。
元本返済の据置のものもあり。 |
長期(5〜7年)
1年ごとの契約更新の場合もあり。 |
| 担保・保証人 |
原則として担保・保証人が必要だが、経営者等の保証人のみで可能なものもある。
無担保・無保証で利用できるものもあり。 |
原則、担保・保証人は必要。 |
民間の金融機関による融資の場合、会社の過去の融資実績などを重視しますので、設立間もない会社や新規事業などに対しては審査も厳しく、金利も高めに設定されます。
一方、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)など公的融資では、国の施策に対応した制度(創業融資、新規事業などへの特別貸付や制度融資)を持ち、該当するプロジェクトであれば、原則、予め設定されている優遇条件での借入が可能となります。
この外にも、
●民間融資に比べ相対的に審査がゆるい
●公的融資には見返り預金が不要
●融資姿勢が急変することはない(貸し剥がしなど)
などがあげられます。
公的融資の方針は、かつて私も公庫に勤務していたので良くわかりますが、国の政策にもとづき要件を満たすプロジェクトに対して融資を実行する義務があるので、貸付リスクには民間融資に比べて寛容です。
また、2000万預金する見返りに1000万の定期預金を求めるといった、融資の実行に対する見返りは一切なく、資金繰り計画も立てやすくなります。
■経営革新計画の承認制度
民間の金融機関からの支援を受けにくい、事業の多角化や業務改善等の取り組みに対し、リスクへの信用補完等を国が行うもので、中小企業の新規事業に必要な資金調達を、日本政策金融公庫の経営革新融資や信用保証協会の特別保証制度等を通じて後押しする公的施策・制度です。
信用保証協会の保証枠が一杯で通常保証が利用できない方など、新たに保証枠が付与されるため、融資利用の機会が拡がります。
中小企業のみでなく、個人事業でも利用することが出来ます。
*経営革新認定による各支援措置の詳細
■開業資金に対する公的融資の創業融資対策
創業(独立)に伴う開業資金に対する支援は、日本政策金融公庫と自治体の創業融資が代表的です。利用にあたっては、創業融資特有の申込み資格や制度ごとの特徴を確認しておくことが大切です。
法人、個人事業のいずれも利用することが出来ます。
(参考)
・日本政策金融公庫の店舗一覧:東海【名古屋・愛知・岐阜・三重・静岡】・北陸エリア ・愛知県・名古屋市の創業支援制度
・岐阜県の創業支援制度
・三重県の創業支援制度
■業績不振時における日本政策金融公庫のセーフティネット関連貸付
日本政策金融公庫融資の特徴として、不況等の影響を受け業績が低下をきたしている企業への支援が挙げられます。
業績低下の理由等により、利用できる融資の種類が異なります。
@経営環境変化対応資金
一時的な売上高の減少等業況が悪化している方、社会的な要因による業況悪化により資金繰りに支障をきたしている場合
A金融環境変化対応資金
金融機関との取引状況の変化により一時的に資金繰りが悪化している場合
B取引企業倒産対応資金
関連企業の倒産に伴い資金繰りに困難をきたしている場合
これらのうち、一番利用されているのが@経営環境変化対応資金となりますが、この場合、不振に陥った原因分析と実現可能な具体的な対策が事業計画として策定されていなければいけません。
日本政策金融公庫のセーフティネットだからといって、今後、曖昧な事業計画で業績回復の道筋が公庫側に伝わらないケースの場合等、融資を申し込んでも残念な結果になることも多く、説得力のある経営改善計画書の作成等、事前の十分な準備、業績回復に向けての取り組み姿勢が求められます。
■自治体の信用保証協会付融資の特徴・活用方法は?
公的融資には政府系金融機関である日本政策金融公庫による融資のほかにも、各都道府県や各市町村等の自治体が、それぞれの地方の信用保証協会と連携して実施している制度融資があります。
この制度は非常に良い制度にもかかわらず、政府系金融機関の融資以上に認知されていない制度かもしれません。理由として、窓口が民間の金融機関となってることも影響していると言え、要件が合致しても、金融機関の方から必ずしも紹介しないケースが目立ちます。
主な制度の特徴は以下の通りです。
●通常の信用保証協会の保証枠とは別枠で保証されることが多く、融資を受けるチャンスが大きく広がる。
●「不況対策資金」や「開業資金の創業融資」といった民間の金融機関が貸したがらない制度が多い。
●融資を受ける際には認定書が必要なケースが多い。
是非、自社でご利用可能な制度を調べておかれることをお勧めします。
■信用保証協会の保証とは?
信用保証協会とは、担保力が乏しく民間金融機関からの借入れが厳しい中小企業等にとって保証人の役割を果たしてくれる公的機関です。 間接的に融資の保証業務を行うことで、民間金融機関からのスムーズな借入れが可能となります。 保証の種類には、通常の保証枠に加え、制度融資と連動した別枠保証制度や、商工会議所との提携による小企業等改善資金(マル経)、経営革新計画の認定企業など国の施策に対応した別枠保証制度など、様々なニーズに対応したものがあります。
これらの別枠保証制度等を利用することで、信用保証協会の通常保証枠がいっぱいになり借入が困難な状況下で、新たに借入をすることが可能となります。 なお、2006年4月から、従来の一律料率から、中小企業の事務内容に応じた基本料率への変更、2007年10月から民間金融機関への保証付融資における全額(10割)保証の廃止(保証割合8割)と、最近になって、保証制度の大きな変更が実施されています。
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