| パートからの正社員化で支給される「中小企業雇用安定化奨励金」 |
| 2008年6月6日 |
| 本年度の4月よりパートタイム労働法が改正され、正社員と同じ職務内容であるパートタイム労働者に対する差別的取り扱いが禁止されました。(080403号) 「中小企業雇用安定化奨励金」は、法律改正に応じて処遇の見直しが必要な会社の経済的負担を軽減させる措置として、本年度の4月より実施されている助成金です。 受給要件は、以下のとおりです。 @ 中小企業事業主であること A 雇用保険の適用事業主であること B 新たに有期契約労働者を通常の労働者(正社員)に転換させる制度を労働協約または就業規則に定めるととも に、1人以上を通常の労働者に転換させた事業主であること C 転換制度を公正かつ適正に実施していること 留意点として、Bについてはこれから実施する場合において対象となる点です。すでに転換制度について就業規則等定めがある企業は支給の対象になりません。 助成額については、 @新たに転換制度を導入・適用し有期契約労働者が1人以上転換された場合に35万円が支給 Aさらに転換制度を導入した日から3年以内に直接雇用する有期契約労働者が3人以上転換された場合は、対象労働者1人につき10万円(10人を限度)が支給 (対象労働者が母子家庭の母等である場合には、母子家庭の母等である対象労働者1人ごとに15万円が支給) となっています。 |