新規事業(異業種進出・創業)で利用可能な雇用関連(厚生労働省)助成金
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| 2008年4月12日 |
| 新規事業(異業種進出・創業)で利用可能な雇用関連(厚生労働省)助成金で代表的なものが、中小企業基盤人材確保助成金です。 【助成額】 ●基盤人材:1人当たり140万円(1企業当たり5人が限度) ●一般労働者:1人当たり30万円(1企業につき、基盤人材の雇入れと同数までが限度) 受給要件として、以下の要件に該当する、会社の中核を担う人材(基盤人材)の雇用が必要になります。 @事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者 A部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者 さらに@およびAに該当する者を、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます。)の賃金で雇い入れることが条件となります。 受給を希望する事業主は、対象事業の準備行為に着手した日から6ヶ月以内かつ労働者を雇い入れる前までに、「改善計画認定申請書」を都道府県知事に提出し認定を受け、改善計画の提出日以降(同日提出を含む)、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、雇用・能力開発機構都道府県センター統括所長に新分野進出等基盤人材確保実施計画申請書(以下「実施計画申請書」といいます)を提出し、センター統括所長の認定を受けてる必要があります。 その他の要件として、改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担する事業主であること等があります。 さらに、申請後、時間外労働等、労働基準法の遵守に関する厳格な審査が行われるなど、雇用関連の助成金制度の中では、かなり厳しい要件が課せられる助成金制度と言えます。 、この制度を希望する事業主の方は、雇い入れ後、これらの要件をクリアできるか否か事前に十分検討の上での申請が不可欠となります。 |