
・2010 2 .3 戦略的基盤技術高度化支援事業(補助金)の公募(H22.3.1〜4.22)
中小企業のものづくり基盤技術(鋳造、鍛造、切削加工、めっき 等)に資
する研究開発から試作段階までの取組への支援
・2009 12.21 条件変更対応保証(中小企業金融円滑化法)の利用
・2009 11.16 商工中金のセーフティネット貸付制度
・2009. 9.25 中小企業向け独自融資制度を拡充させる日本振興銀行
・2009. 8.10 ものづくり中小企業製品開発等支援補助金の採択結果(H21年度.第1回)
・試作開発等支援事業 1,657社(愛知県 223社)
・製品実証等支援 440社(愛知県 31社)
・2009. 7. 1 国の「ものづくり中小企業支援策と連携した融資制度」が創設(商工中金)
ものづくり製品開発等支援事業・戦略的基盤技術高度化支援事の採
択を受けた事業主に対する「つなぎ資金融資」
・2009. 6.16 日本政策金融公庫のセーフティネット貸付の金利引き下げ措置(6/15〜)
日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)が、雇用維持・拡大に取り組
む事業者に対して,上限金利3%の設定、0.1% の引き下げなどの措置
・2009. 5.18 シーズ段階から実用化段階まで幅広く研究開発を支援する助成金制度
「研究成果最適展開支援事業」((独)科学技術振興機構)の公募開始
・2009. 3.28 中小企業向け・制度融資(愛知県)が4月より拡充
新商品開発など事業の高度化を目指す企業などへの資金調達支援措置
過去記事一覧

1999年の金融庁の「金融検査マニュアル」作成を機として、企業の金融機関からの資金調達環境が、取引実績(取引年数、預金高)重視から決算書重視へと大きくトレンドを変え、企業の格付け制度にもとづく財務の健全性や返済能力が従来以上に重要視されるなど、中小企業を取り巻く資金調達環境はめまぐるしく変動しています。
結果として、「金融機関が貸したくなる企業とその経営像」も変動したことで、銀行からの資金調達では、金融機関の審査内容に対応した提出資料の作成や金融機関が求める情報の提供が必須要件となってきました。
さらに、借入(保証)の一本化や動産担保融資の活用など、資金調達手法も多様化してきていますが、会社にとって有利な借入方法を必ずしも金融機関側から提案されるわけではなく、中小企業経営者は、自社にとって有利な融資手段の選択を自ら金融機関に積極的に働きかけていくことも、上手な資金調達の鍵となっています。
■銀行の融資審査と対策
資金調達手段の一つに、融資とは異なり返済が不要の「助成金・補助金」制度があります。これは融資以上に一般の企業にとっては馴染みが薄いものであり、上手に活用するための様々なコツがあります。
■「研究開発・商品開発で助成金を受給するコツ」はこちら
■研究開発・商品開発に関連した助成金・補助金の募集情報
是非、このサイトで資金調達に必要な情報を得て、有意義な活用を図っていただければと思います。

民間金融機関からの一般的な事業資金の調達に比べ、融資条件や申込み要件を有利に利用できるのが、公的融資(政府系金融機関融資・信用保証・制度融資)の活用です。特に開業(起業)時などにおいては欠かせない資金調達手段として位置づけられています。
こうした公的融資は、低金利で長期の借入がその特徴の一つですが、政策色が強いことから申込み人の資格要件が厳格に決まっており、先ずはその種類と自社の適用制度の確認が、利用のための第一歩となります。
■公的融資に関する詳細はちら
(参考)名古屋市信用保証協会 愛知県信用保証協会
★新規事業(企業の新たな取組み)時の資金調達手段として、公的融資・助成金を有利に活用できる「経営革新計画の承認制度」
公的融資制度の多くは、新規事業への取り組み支援が充実しています。中でも、国が定める中小企業新事業活動促進法による経営革新計画承認制度が代表的です。
この承認制度は、新たな取り組みに主体的に取り組む中小企業を国が支援する制度として制定されたもので、承認を受ける事で、無利子融資や通常の枠とは別枠での、長期で低金利の公的融資などの幅広い支援策が中小企業新事業活動促進法を根拠として設けられています。
●今すぐやる経営革新(中小企業庁)
【経営革新計画の承認に伴う支援措置】
・無利子融資【小規模企業設備資金貸付制度の特例措置】
・日本政策金融公庫の公的融資(長期・低金利融資:据置期間有)&挑戦支援融資(期限一括返済)【政府系金融機関の経営革新融資】
・保証限度額の拡大(経営革新保証枠の付与)【信用保証協会の特例保証】
・日本振興銀行による特別融資:「地域企業応援ローン」(愛知・岐阜・三重 他)
・商工中金による「新事業活動促進資金」
・助成金・補助金制度の利用機会の拡大
・その他税制等の支援措置
経営革新計画の承認を受けるためには、事務所の本社が所在する都道府県の審査に合格しなければいけません。
●愛知県の中小企業経営革新支援【名古屋・愛知エリア】
【承認対象となる取り組み例】
■既存商品やサービスの付加価値の向上
■コスト削減
■顧客サービスの強化
■内部管理体制の一新
■IT化促進による業務効率の向上
■新たなビジネスモデルの構築および特許取得 等
この外にも様々な取り組みへの切り口で承認されています。
■「経営革新計画の認定・融資等の支援策を受けるコツ」こちら
現在、自社で新規事業等への取り組み予定があり、認定による事業資金調達をご予定の企業様で、「認定要件に該当するか否か?」、または「認定を受けるための方法」などについてご不明点等がありましたら、当事務所までご相談ください。
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※メール・お電話による無料簡易相談も随時承っております。
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お電話052-363-1625(平日9:00〜17:00)まで、
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★当事務所(愛知県名古屋市)は、経営コンサルタントの国家資格として経済産業大臣により認定・登録(登録NO.214011)された中小企業診断士(経営コンサルティング)事務所であり、ご相談内容等、お客様情報に関しての守秘義務は厳守しております。
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